大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)893 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川口庄蔵の上告趣意第一点について。

刑訴規則施行規則(昭和二三年最高裁判所規則三四号)三条三号が刑訴施行法一

三条に基き適法に制定されたものであり且つ憲法七七条による最高裁判所の権限内

に属する適憲なものであることは既に当裁判所大法廷判決(判例集四巻二号一六九

頁以下並びに同四巻一〇号二一五一頁以下)の示すところであるそして同規則によ

れば本件のような新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件については同規則の前

記条号が適用される筋合であつて開廷後引続き一五日以上開廷しなかつた場合にも

必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるわけである。されば原審が所

論のように前回の開廷との間に引続き一五日以上の経過があつたにもかかわらず公

判手続の更新をしなかつたからといつて違法ということはできない。そして、原審

では昭和二五年三月二四日の最終の口頭弁論期日において、検事の公訴事実の陳述

及び附帯控訴の申立以外のすべての公判手続を行つているのであるから、原審がそ

の以前の公判手続を更新する必要を認めなかつたのは相当であつて、その裁量に毫

も違法は存しない。

同第二点について。

所論は結局量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

同第三点について。

その理由のないことは弁護人柳沢寛三、同山崎担洞の各上告趣意に対する説明に

よつて了承すべきである。

弁護人山崎担洞の上告趣意について。

所論第一点は事実誤認の主張同第一点は量刑不当の主張であつていずれも適法な

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上告理由とならない。

弁護人柳沢寛三の上告趣意第一点について。

しかし、原判決は被告人の第一審公判調書(記録一一五丁以下)中の供述記載か

ら被告人が判示Aを判示庖丁を以て突刺したこと及び同人の創傷の部位及び死因の

点を特に除いてその余の供述記載を証拠としているのであるから、原判決は第一審

公判調書中に被告人の供述として所論「憤激の余り創傷を与えたという記載がある

ものとしてこれを証拠としたものでないことが明らかであるといわなければならな

い。されば、所論は原判決の証拠説明の趣旨を誤解するものであつて、採用するこ

とはできない。

同第二点について。

しかし原審において被告人の弁護人は単なる情状として被告人の行為は正当防衛

的なものであるから執行猶予の判決を求めると述べているだけであつて旧刑訴三六

〇条二項所定の主張がなされたものとは認められない。従つて原判決が過剰防衛の

点について特に判断を示さなかつたからといつて所論の違法はない。その余は事実

誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

同第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は弁護人川口庄蔵の上告趣意第一点に関する裁判官沢田竹治郎の反対意見(集

四巻二号一六九頁参照)を除く全裁判官一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官したので署名押印ができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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